
院内掲示
当院で満たす施設基準及び加算に関する掲示
当院では、以下の診療報酬上の項目について、東海北陸厚生局石川事務所に届け出ております。
明細書の発行について
当院では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方も含めて、明細書の発行を希望されない方は、受付窓口にてその旨お申し出ください。
夜間早朝加算/休日加算について
当院は、平日の月・火・木・金曜日は9:00〜12:30/14:30~18:00、土曜日の9:00〜12:30を診療時間と定めています。厚生労働省の規定により、平日18:00以降・土曜日12:30以降は夜間早朝等加算を、日曜日・祭日は休日加算が適用されます。
時間外対応加算2について
診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、原則として当該診療所において、常時対応できる体制を取っております。
機能強化加算について
当院は地域における保険・福祉・行政サービスなどに携わり地域において包括的な診療を行っています。
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健康診断の結果など、健康管理へのご相談
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保険・福祉サービスに関するご相談
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必要に応じた専門医・専門医療機関へのご紹介
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他医院で処方されたお薬の把握と必要な服薬管理
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夜間・休日のお問い合わせへの対応(076-208-4474)
医療DX推進体制整備加算について
ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施しています。
イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
ウ 電子カルテ情報共有サービス導入検討等を含め、医療DXにかかる取り組みを実施しています。
外来感染対策向上加算について
当院は受診歴の有無にかかわらず、発熱など感染症が疑われる症状を呈する患者様を、適切な感染対策を行なった上で常時受け入れています。
医療情報取得加算
ア オンライン資格確認を行う体制を有しています。
イ 受診した患者様に対して、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。
地域包括診療料・地域包括診療加算2
ア 健康相談及び予防接種に係る相談を実施しています。
イ 通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に対応することが可能です。
ウ 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することが可能です。
一般名処方加算
現在、医薬品の供給が不安定な状況になっていることから、保健当局において銘柄によらず調剤できるよう、一般名で処方箋を発行させていただく場合があります。なお、令和6年10月より後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)をお支払いいただいておりますのでご承知おきください。
*「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
*先発品を処方する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金は要りません。
*みなさまの保険料や税金でまかなわれている医療保険の負担を公平にして、将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。
これにより医療機関の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いします。ご不明な点等ありましたらお知らせください。
生活習慣病管理料(I)・(II)
高血圧、脂質異常症、糖尿病を主病とする患者様に対して、個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した療養計画書を作成し、ご署名をいただいた上で生活習慣病管理料(I)あるいは(II)を算定させていただきます。
医師の判断のもと、患者様の状態に応じ、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合があります。
ニコチン依存症管理料
当院ではニコチン依存症管理料の届出を行っており、禁煙の為の治療的サポートをする禁煙外来を行うことができます。完全予約制となっています(電話076-208-4474)。なお、感染症の流行などにより対応できない場合もあります。
在宅酸素療法指導管理料の注2に規定する遠隔管理モニタリング加算
在宅酸素療法を行っている患者様に対し、医師が脈拍、酸素飽和度、機器の使用時間、酸素流量などについて情報通信機器等を用いて定期的にモニタリングを行い、療養上の指導を行った場合に算定させていただきます。
外来在宅ベースアップ評価料1
当院では、ベースアップ評価料を算定させていただいており、その一部を受診者にご負担いただいております。医療従事者の賃金を確保し、良質な医療提供を続けることができるための取り組みです。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
